特別栽培米のはじめかた
認証制度とは、特別栽培農産物に対する消費者の信頼の確保と生産意欲の向上を図ることを目的として作られた制度です。国のガイドラインに基づき、農薬と化学肥料の使用を通常の栽培方法に比べ5割以上削減した農産物を県が認証しています。
認証制度の4つの区分
認証区分(1) | 節減対象農薬:栽培期間中不使用(※) 化学肥料および化学合成された土壌改良材:栽培期間中不使用(※) |
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認証区分(2) | 節減対象農薬:栽培期間中不使用(※) 窒素成分を含む化学肥料:当地比5割以上減 |
認証区分(3) | 節減対象農薬:当地比5割以上減 窒素成分を含む化学肥料:栽培期間中不使用(※) |
認証区分(4) | 節減対象農薬:当地比5割以上減 窒素成分を含む化学肥料:当地比5割以上減 |
(※)前作物の収穫後から当該農産物の収穫終了および乾燥調製までの期間
申請の流れ
申請受付期間と提出先
申請受付期間 | 申請対象作物 | 申請先 |
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1月 | 水稲、大豆、雑穀、春・夏野菜、果樹、とう精、小分け | 丹南農林総合事務所 農業経営支援部 |
6月 | 麦、そば、秋冬野菜、とう精、小分け |
農地・水・環境保全向上対策(営農活動支援)の対象となるには、県特栽の認証が要件の1つですので、申請忘れの無い様ご注意ください。
福井県認証マーク
認証を受けるにあたってご留意いただきたい事項
申請
- 申請できる農産物の栽培面積の下限(1品目1作型ごとに)
野菜は、1アール(100m²)以上
果樹は、露地栽培で5アール(500m²)以上、施設栽培で1アール(100m²)以上 - 申請書には、使用する肥料(自家製堆肥等を含む)、農薬(購入種子や購入苗に使用されているものを含む)、前年秋から散布してある土壌改良材を全て記載して下さい。
- 肥料や農薬を記載する場合、その名称を最後までご記入ください。
例)○○○1kg粒剤、○○○DX1kg粒剤、例)△△△液剤、△△△乳剤 - 葉茎菜類などで、同じ圃場で同じ品目を年複数回作付する場合は、作付体系図を添付して下さい。
- 申請にあたって、使用される資材について化学合成されていないことを証明する書類の提出をお願いすることがあります。
栽培期間中
- 生産登録と異なった栽培方法(農薬や肥料の変更など)を行う場合や圃場を変更する場合は、必ず事前に変更申請を行ってください。
- 生産登録されると出荷前に現地検査が行われます。
- 栽培記録簿に必要事項を記帳し、栽培終了後5年間保存して下さい。
出荷
認証された農産物には、認証マークと栽培管理票を併せて表示する必要があります。
その他
遺伝子組換え技術により育成された品種の種子および種苗は使用できません。